媒介契約書表紙の威力

ある特定の物件の取得を希望される方から、その特定物件の所有者と売却の意思やその可能性を調査して欲しい等の依頼を受けた事がありますか?
この事は、まさしく宅地建物取引業法第34条2のことで、
媒介契約締結しなさいということです。
でも・・杓子定規な何か相手を拘束するような、契約等 締結しにくいなぁ~
最近の実例(弊社に相談があった件です。)


某地銀某支店長から、A社が某地を取得したい様なので、この取引をまとめて欲しいとの依頼があり、取得希望のA社社長と面談しその意思を確認、その後 某地所有会社の社長と面談ができ、取得希望の事実等を説明し、売買へ向けて話は進んでいきました。ところが 業者を排除して この取引をまとめられてしまったとのことで相談にこられました。現在司法での争い中です。

この業者の方も、媒介契約の締結がしにくかったと言っていました。
媒介契約書は第34条2で、業者に義務付けられた「法定書類」との認識が薄いための失敗と思われます。

意識改革の簡単な方法
媒介契約書の表紙部分に、宅地建物取引業法第34条2の条文を印刷しましょう。
更に、「この契約書は、宅建業法による法定書類です。」とタイトルをつけます。
たった、これだけの事で「法律で決まっているなら仕方ない」で、簡単に契約が締結できます。交付義務実行の証としての確認印を下さい。

もちろんザ・仲介(Ⅳ)での媒介契約書表紙は、ボタン1つで上記のように印刷されますのでご安心ください!

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